ある一定の条件を満たしていれば、派遣社員も産休・育休の取得が可能です。
◆産休
産休はどなたでも取得できます。
産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得できます。
産後休業:出産の翌日から8週間は就業できません。但し産後6週間を過ぎた後、医師が認めた場合は就業できます。
◆育休
1歳に満たない子どもの養育をイー・ステート・オンラインに申告していただくことにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間は、休業することが可能です。
<育休を取得できる方の範囲>
就業期間に定めのある派遣社員は、申出時点において以下の要件を満たすことが必要です。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません。
- 雇用された期間が1年未満
- 1年以内に雇用関係が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下
日々雇用される方は育児休業を取得できません。
◆育休・産休中の手当や給付
1、出産手当
被扶養者である場合、国民健康保険に加入している場合は対象外となります。
2、育児休業給付
雇用保険に加入している方が、育児休業を取得した場合、原則として休業開始時の賃金50%の給付を受けることができます。
◆休業中の社会保険料の免除
育休・産休において、会社が年金事務所または保険組合に申し出をすることで、休業期間中の社会保険料が免除されます。
詳細はこちらからご確認ください。