産休・育休制度

ある一定の条件を満たしていれば、派遣社員も産休・育休の取得が可能です。

◆産休

産休はどなたでも取得できます。

産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得できます。
産後休業:出産の翌日から8週間は就業できません。但し産後6週間を過ぎた後、医師が認めた場合は就業できます。

◆育休

1歳に満たない子どもの養育をイー・ステート・オンラインに申告していただくことにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間は、休業することが可能です。

<育休を取得できる方の範囲>
就業期間に定めのある派遣社員は、申出時点において以下の要件を満たすことが必要です。

  1. 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
  2. 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
  3. 子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない

以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません。

  1. 雇用された期間が1年未満
  2. 1年以内に雇用関係が終了する
  3. 週の所定労働日数が2日以下

日々雇用される方は育児休業を取得できません。

◆育休・産休中の手当や給付

1、出産手当
被扶養者である場合、国民健康保険に加入している場合は対象外となります。
2、育児休業給付
雇用保険に加入している方が、育児休業を取得した場合、原則として休業開始時の賃金50%の給付を受けることができます。

◆休業中の社会保険料の免除

育休・産休において、会社が年金事務所または保険組合に申し出をすることで、休業期間中の社会保険料が免除されます。
詳細はこちらからご確認ください。

経営方針等

事業経営の基調についての表現物を指し、経営理念、社是、行動規範、社訓等広く解釈する

優良派遣事業者行動指針

  • 労働者と企業を結びつける人材派遣事業の社会的役割を自覚し、派遣社員の個人情報と派遣先企業に関する情報の保護に十分留意しつつ、民間事業としての特性を活かし労働市場の需給調整に貢献する

  • 派遣社員の人格、個性を尊重し、安心・安全で働きやすい環境を確保するとともに、キャリア形成を支援する

  • 事業に関する情報の開示に努め、広く社会とのコミュニケーションを行い、透明性の高い事業運営を行う

  • 人材派遣事業の運営に携わるすべての社員が法令遵守を徹底し、派遣に関する法令・契約を遵守しない派遣先企業には厳正な態度で臨む

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